連盟概要
- 1. 名 称
- 全日本大学軟式野球連盟
- 2. 設 立
- 昭和53年(1978年)
- 3. 加盟連盟
(23連盟) - 北海道地区大学軟式野球連盟、奥羽地区大学軟式野球連盟、東北地区大学軟式野球連盟、北関東大学軟式野球連盟、東京六大学軟式野球連盟、東都大学軟式野球連盟、首都大学軟式野球連盟、東関東大学軟式野球連盟、南関東大学軟式野球連盟、関東新大学軟式野球連盟、東京新大学軟式野球連盟、東海学生軟式野球連盟、長野県大学軟式野球連盟、新潟地区大学軟式野球連盟、北陸地区大学軟式野球連盟、近畿学生軟式野球連盟、関西六大学軟式野球連盟、西都大学軟式野球連盟、京滋大学軟式野球連盟、中国地区大学軟式野球連盟、四国地区大学軟式野球連盟、九州地区大学軟式野球連盟、沖縄県大学軟式野球連盟
- 4. 主要行事
- (1)全日本大学軟式野球選手権大会
(2)全日本大学軟式野球選抜大会
(3)国際交流事業
5. 組織図
「日本の野球組織図」※(公財)全日本野球協会作成
6. 連盟役員 (2023 年 4 月 1 日現在)
役 職 | 氏 名 | 所 属 | 役 職 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|
顧 問 | 長塚 将 | ||||
会 長 | 友重 竜一 | ||||
副会長 | 松坂 繁治 | 参 与 | 福田 克俊 | ||
理事長 | 中村 充治 | ||||
副理事長 | 皆巳 幸也 | 副理事長 | 名古屋 光彦 | ||
理 事 | 中辻 浩喜 | 北海道地区 | 理 事 | 小笠原 理貴 | 奥羽地区 |
畠山 和也 | 東北地区 | 谷村 好洋 | 東京六 | ||
栗田 友太郎 | 首都 | 相場 奨太 | 東都 | ||
菊池 安武 | 北関東 | 和田 駿 | 東関東 | ||
奥野 水晶 | 南関東 | 森田 俊 | 東京新 | ||
津田 好成 | 関東新 | 渡部 清一 | 新潟地区 | ||
長野県 | 皆巳 幸也 | 北陸地区 | |||
加納 正雄 | 東海学生 | 村上 俊夫 | 近畿学生 | ||
足立 太一 | 関西六 | 神杉 祐貴 | 西都 | ||
名塩 匡 | 京滋 | 荒谷 健太郎 | 中国地区 | ||
田原 晃生 | 四国地区 | 上木 卓 | 九州地区 | ||
上原 将司 | 沖縄県 | 蛭間 栄介 | 指名理事 | ||
福島 慎一 | 指名理事 | 星 恭平 | 指名理事 | ||
尾村 匠 | 指名理事 | クレイ 力 | 指名理事 | ||
山本 幹太 | 学生理事 | 新川 尚悟 | 学生理事 | ||
小林 知生 | 学生理事 | ||||
監事 | 西牟田 晃平 | ||||
学生委員長 | 山本 幹太 | ||||
副委員長 | 新川 尚悟 | 副委員長 | 小林 知生 | ||
連盟委員 | 北島 勇大 | 北海道地区 | 連盟委員 | 尾崎 睦 | 奥羽地区 |
髙橋 敦也 | 東北地区 | 新川 尚悟 | 東京六 | ||
山崎 健太 | 首都 | 横井 祥生 | 東都 | ||
金子 晏恵 | 北関東 | 安田 開都 | 東関東 | ||
小林 知生 | 南関東 | 渋江 亮太 | 東京新 | ||
前沢 隆史 | 関東新 | 五十嵐 俊樹 | 新潟地区 | ||
八田 友悠 | 長野県 | 綿田 名純 | 北陸地区 | ||
榎本 拓久 | 東海学生 | 村田 蓮 | 近畿学生 | ||
花城 優 | 関西六 | 山本 幹太 | 西都 | ||
中村 太一 | 京滋 | 谷本 裕一 | 中国地区 | ||
門田 滉平 | 四国地区 | 鳥谷 悠人 | 九州地区 | ||
西原 樹 | 沖縄県 | ||||
指名連盟委員 | 中条 智瑛 | 東京六 | 指名連盟委員 | 宮原 昴也 | 関西六 |
>〔歴代会長〕
初代会長 (昭和53年から平成 4年まで) 冨岡 倍雄 (物故者)
第二代会長(平成 5年から平成12年まで) 神崎 昭伍 (物故者)
第三代会長(平成13年から平成14年まで) 川本 信幹 (物故者)
第四代会長(平成15年から平成19年まで) 古葉 竹識 (物故者)※
第五代会長(平成20年から平成26年まで) 長塚 将
第六代会長(平成27年から平成31年まで) 田中 亮太郎
第七代会長(令和 3年から現在) 友重 竜一
※ 古葉 竹識 氏は、会長退任後、令和3年まで名誉会長に就任。
※ 長塚 将 氏は、会長退任後、顧問に就任(現任)。
- 7. 連盟規約
- 連盟の規約はこちらをご覧ください。
全日本大学軟式野球連盟 規約 (2021年5月23日改正)
第一章 総 則
- 第1条(名称及び所在)
- 本連盟は「全日本大学軟式野球連盟」と称し、本部を東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目27番地7号軟式野球会館内におく。
- 第2条(目的)
- 本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を、本連盟に所属する全ての学生に普及し、その健全なる発展を図るとともに、会員相互の親睦と交流を図り、自覚と規律ある学生の育成に資することを本旨とし、学生軟式野球の普及振興によって平和文化国家建設に寄与するをもって目的とする。
第二章 事 業
- 第3条(事業)
- 本連盟は、第一章第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
- 全日本大学軟式野球選手権大会の開催
- 全日本大学軟式野球選抜大会の開催
- 軟式野球の普及振興に寄与すると認められる国内外での各種大会の開催、公認、または後援
- 学生軟式野球に関する刊行物の発行
- 会員に対する技術指導及び後援
- 本連盟の目的達成に寄与すると認められる各種事業
第三章 会 員
- 第4条(組織及び会員)
- 本連盟は、別表に記載する加盟連盟により組織され、加盟連盟をもって会員とする。
- 第5条(構成員)
- 本連盟に加盟する会員連盟に所属する役員、大学軟式野球部ならびにその役員及び部員は本連盟の構成員となる。
- 第6条(資格)
-
- ①本連盟の会員は、学校教育法第9章に定められた大学および所在地を異にした大学学部または短期大学(以下「大学」と総称する)を単位とする、中空の軟式ボールを使用する野球部またはそれに準ずるチーム(以下「軟式野球部」という)により組織された連盟でなければならない。
- ②総会において①項と同等と承認された大学校の軟式野球部ならびにその役員および部員は本連盟の構成員として認められる。
- 第7条(会員および構成員の義務)
-
- ①本連盟の会員は、所定の連盟費を加盟大学軟式野球部の選手名簿を添えて期限内に納入しなければならない。
- ②本連盟の会員は、その構成員の中から任務に適する役員を選出しなければならない。
- ③本連盟の会員ならびに構成員は、本連盟の目的達成のため、本連盟規約を遵守し、一致協力ならびに叡智を結集し、円滑なる業務遂行に務めなければならない。
- 第8条(新規加盟)
-
- ①本連盟への会員加盟は、所定の書式をもって申請し、理事会の承認を経て許可される。
- ②新規加盟する大学軟式野球部のあった会員は、団体の加盟申請書を本連盟に提出し、理事会の承認を得た後に、その団体を公式戦に出場させることができる。
- 第9条(脱退)
-
- ①脱退を希望する会員は、その事由を文書をもって提出し、学生委員会ならびに理事会の審議を経て、総会の承認を得なければならない。
- ②脱退する大学軟式野球部があった会員は、その届けを提出し、理事会の承認を得た後、その団体の登録を抹消しなければならない。
- 第10条(選手資格)
-
- ①選手は、本連盟の会員に登録されたものでなければならない。
- ②大学(硬式)野球部ならびに大学準硬式野球部に登録している者には本連盟の選手資格を与えない。
- ③本連盟の選手登録年数は、学校教育法第87条に定められたる最短修業年限内とする。但し、休学は年限に含まず、休学中は選手資格を与えない。
- ④短期大学に限り、同一の短期大学専攻科に在学する者の選手資格を認める。但し、その選手の登録年数が4年間を超えることは認められない。休学については前項が同様に適用される。
- 第11条(禁止事項)
-
- ①本連盟の会員または構成員は、本連盟以外の連盟に加盟することはできない。
- ②本連盟の会員および構成員は、原則として本連盟の主催、主管、公認または後援する大会以外に出場することはできない。
- ③本連盟の会員および構成員は、本規約ならびにスポーツ憲章に違反することは認められない。
第四章 役 員
- 第12条(役員)
- 本連盟に下記の役員をおく。
会長、副会長、名誉会長、顧問、参与、理事長、副理事長、理事、学生理事、委員長、副委員長、連盟委員、監事
- 第13条(会長)
-
- ①会長は本連盟を統率し、本連盟を代表する。
- ②会長は、理事会の推薦により指名され、総会の承認をもって就任する。
- 第14条(副会長)
-
- ①副会長の定員は若干名とし、会長を補佐する。
- ②副会長は会長に事故あるとき、会長の職務を代行する。
- ③副会長は、理事会の推薦により指名され、総会の承認をもって就任する。
- 第15条(名誉会長、顧問)
-
- ①名誉会長および顧問は、要請に応じて本連盟の運営に助言を与え、適正かつ円滑なる会務の執行を支援する。
- ②名誉会長は、会長経験者の中から理事会の推薦により指名され、総会の承認をもって就任する。
- ③顧問の定員は若干名とし、理事会の推薦により指名され、総会の承認をもって就任する。
- 第16条(参与)
-
- ①参与の定員は若干名とし、本連盟の運営に助言を与え、適性かつ円滑なる会務の執行を支援する。
- ②参与は、学生軟式野球に理解と情熱を持つ者の中から理事会の推薦により指名され、総会の承認をもって就任する。
- 第17条(理事長)
-
- ①理事長は、本連盟を統括し、本連盟の運営が円滑に行われるために、本規約ならびに理事会、総会の決議を執行する権限を有し、その業務及び責を負う。
- ②理事長は本連盟の理事のうち、特に軟式野球に対し知識と経験を有し、学生軟式野球に理解と情熱のある者の中から、別に定める方法等で選任される。
- 第18条(副理事長)
-
- ①副理事長の定員は若干名とし、理事長を補佐する。
- ②副理事長は理事長に事故あるとき、理事長の職務を代行する。
- ③副理事長は本連盟の理事のうち、特に軟式野球に知識と経験を有し、学生軟式野球に理解と情熱のある者の中から、理事会における互選で選任される。
- 第19条(理事)
-
- ①理事は会員より選出された各1名とし、理事会の構成員となり、会務を執行する。
- ②理事会は前項により選出された理事以外に必要に応じて7名以内の指名理事を選出することができる。
- ③理事が、理事長または副理事長に選出された会員は、さらに1名理事を選出することができる。
- ④会員または理事会は、軟式野球に対し知識と経験を有し、学生軟式野球に理解と情熱のある者を理事として選出しなければならない。
- 第20条(学生理事)
-
- ①学生理事は、連盟委員のうちから3名とし、原則として委員長および副委員長が兼任する。
- ②学生理事は、理事会の構成員となりそれぞれ一票の議決権をもつ。
- 第21条(委員長)
-
- ①委員長は、学生委員会を統括し、本連盟の運営が円滑に行われるように努め、その責を負う。
- ②委員長は、本連盟の連盟委員のうち、軟式野球に知識と経験を有し、学生軟式野球に限りなき情熱を燃やす学生の中から、学生委員会における互選で選任される。
- ③委員長は、本連盟の会員および構成員の学生代表者として、学生軟式野球の本分をよく理解し、学生らしい品位ある言動と機敏なる行動を常としなければならない。
- 第22条(副委員長)
-
- ①副委員長の定員は2名とし、委員長を補佐する。
- ②副委員長は委員長に事故あるとき、委員長の職務を代行する。
- ③副委員長は、本連盟の連盟委員のうち、軟式野球に知識と経験を有し、学生軟式野球に限りなき情熱を燃やす学生の中から、学生委員会における互選で選任される。
- 第23条(連盟委員)
-
- ①連盟委員は、本連盟の会員より選出された学生各1名とし、学生委員会の構成員となり、会務を執行する。
- ②会員は、軟式野球に対し知識と経験を有し、学生軟式野球に情熱をもつ学生を連盟委員として選出しなければならない。
- ③学生委員会と理事会は、協議の上、連盟委員経験者の中から2名以内の指名連盟委員を選出することができる。
- 第24条(監事)
-
- ①監事は、本連盟の業務監査にあたる。
- ②監事は、本連盟の理事会が3名以内を選出し、総会の承認をもって就任する。
- 第25条(役員の任期)
-
- ①本連盟の役員の任期は以下の通りとする。
-
- 会長、副会長、名誉会長、顧問および参与の任期はいずれも2年とし、再任を妨げない。但し、会長、副会長については満70歳を超えて就任することはできない。
- 理事、監事および理事のうちより選出される役員の任期は、いずれも4月1日より翌々年の3月31日までの2年間とし、再任を妨げない。
- 連盟委員および連盟委員のうちより選出される役員の任期は、いずれも4月1日より翌年の3月31日までの1年間とする。但し、再任を妨げない。
- ②補欠(役員の増加にともなう補充も含む)のために新たに選出された役員の任期は、前任の残任期間とする。
- ③任期満了または信任によって退任する役員は、新たに選任された役員が就任するまでの残務を行う。
- 第26条(役員の辞任)
-
- ①会長、副会長、名誉会長、顧問、参与、理事長、副理事長または監事が任期満了以外に辞任する場合は理事会の承認を必要とする。
- ②理事(学生理事を含む)が任期満了以外に辞任する場合は、理事会の承認を得なければならない。
- ③連盟委員が任期満了以外に辞任する場合は、学生委員会の承認を得た後、理事会に報告しなければならない。
- 第27条(役員の罷免)
- 役員は、本連盟の名誉を著しく傷つけた場合、その職務を怠った場合または不利益をもたらすと認められた場合は、下記により罷免される。
- 会長、副会長、名誉会長、顧問または参与は総会における議決権有権者2分の1以上の賛成による決議が得られた場合とする。
- 理事長、副理事長、理事、監事または学生理事は理事会における議決権有権者2分の1以上の賛成による決議が得られた場合とする。
- 連盟委員は学生委員会の決議が得られた場合とする。但し、速やかにその旨を理事会に報告しなければならない。
第五章 総 会
- 第28条(総会)
-
- ①総会は、本連盟における議決機関とし、第35条に規定する事項の審議、決定を行う。
- ②総会は、定例総会、臨時総会の2種類とする。
- 第29条(総会の開催)
-
- ①定例総会は4月に開催する。
- ②臨時総会は、正当な手続きにより請求が行われた場合、これを開催する。
- 第30条(総会の招集)
- 総会の開催は、以下の場合に会長が文書(または電子式文書。この場合、公印は省略する)をもってこれを召集する。
- 定例総会の場合
- 理事会が必要と認めた場合
- 3分の1以上の役員または会員より審議に必要とする事項の提示を受け、会議開催の請願がなされた場合。但し、その請願受理より30日以内にこれを開催しなければならない。
- 第31条(総会の成立)
-
- ①総会は、第4章に規定される本連盟役員により構成され、それぞれが発言権を有する。
- ②総会は、委任状を含め議決権を有するものの過半数の出席をもって成立する。
- ③理事または連盟委員が欠席する場合、当該理事または会員の理事長、当該連盟委員の委任状を持った代理人の出席を認める。
- 第32条(議決権)
-
- ①総会の議決権は、会員にそれぞれ一票を与え、過半数をもって決議される。その際、白票は有効投票数に数えない。但し、賛否同数となった場合は議長に決定権を与える。
- ②会長、副会長は必要があれば、決議直後に再審議を議長に求めることができる。但し、この際は出席会員の3分の2以上の賛成をもって決議する。
- 第33条(会議の傍聴)
- 議長が許可した者は総会を傍聴することができ、議長の許可を得て発言することができる。
- 第34条(議長)
- 総会の議長は、原則として会長が務める。但し、会長は議長を指名しこれを代行させることができる。
- 第35条(審議事項)
- 総会は、以下の事項について審議、承認または決定する。
- 本連盟の事業計画
- 予算
- 決算
- 業務監査
- 役員
- 規約改正
- その他、本連盟運営上重要とされる事項
- 第36条(議事録)
-
- ①総会は、開催ごとに議事録を作成し、議長および議事録署名人が確認後、第4章に規定する本連盟の役員への配布を行い、これを永久保管する。
- ②前項の実務については、記録部がこれを行う。
第六章 理 事 会
- 第37条(理事会)
-
- ①理事会は、本連盟における審議執行機関であり、本連盟の事業、業務、運営および重要事項について審議執行を行う。
- ②理事会は、定例理事会および臨時理事会を開催する。
- 第38条(会議の開催)
-
- ①定例理事会は、4月、6月、2月に開催する。
- ②臨時理事会については、第39条の規定に基づき開催する。
- 第39条(会議の招集)
- 理事会の開催は、以下の場合に理事長が文書(または電子式文書。この場合、公印は省略する)をもってこれを開催する。
- 定例理事会の場合
- 理事長が必要と認めた場合
- 3分の1以上の理事会構成員または会員、あるいは学生委員会より審議に必要とする事項の提示を受け、会議開催の請願がなされた場合。但し、その請願受理より30日以内にこれを開催しなければならない。
- 第40条(理事会構成員ならびに会議の成立)
-
- ①理事会は、理事長、副理事長、理事(指名理事を含む)、学生理事で構成される。
- ②理事会は、議決権を有する者の過半数以上の出席をもって成立する。
- ③理事会は、会長、副会長、名誉会長、顧問、参与の出席を求め、意見を聞くことができる。
- ④理事会構成員(指名理事を除く)が欠席する場合、当該構成員の委任状をもった代理人の出席を認め、代理人には議決権を与える。但し、代理人は当該連盟会員(連盟)の理事または委員長でなければならない。
- ⑤指名理事が欠席する場合、代理出席は認めない。但し、委任状を提出することができる。
- 第41条(議決権)
- 理事会の審議事項は、出席理事会構成員にそれぞれ一票を与え、過半数をもって決議される。その際、白票は有効票数に数えない。但し、賛否同数になった場合は議長に決定権を与える。
- 第42条(議長)
- 定例理事会、臨時理事会の議長は原則として理事長が務める。但し、理事長は、議長を指名して、これを代行させることが出来る。
- 第43条(会議の傍聴)
- 理事会が許可した者は会議を傍聴することができ、議長の許可を得て発言することができる。
- 第44条(議事録)
-
- ①理事会は、会議開催ごとに議事録を作成し、議長および議事録署名人が確認後、第4章に規定する本連盟の役員への配布を行い、これを永久保管する。
- ②前項の実務については、記録部がこれを行う。
第七章 学生委員会
- 第45条(学生委員会)
-
- ①学生委員会は、本連盟の事業、業務、運営、重要事項について理事会に対し意見具申を行う。
- ②学生委員会は、本連盟の決定事項について、周知徹底し、これを実行する。
- ③学生委員会は、定例学生委員会および臨時学生委員会を開催する。
- 第46条(会議の開催)
-
- ①定例学生委員会は、4月、6月、2月に開かれる。
- ②臨時学生委員会については、必要に応じこれを開催することができる。
- 第47条(会議の召集)
- 学生委員会の開催は、学生委員長が文書(または電子式文書。この場合、公印は省略する)をもってこれを召集する。
- 第48条(学生委員会構成員ならびに会議の成立)
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- ①学生委員会は、委員長、副委員長、連盟委員によって構成され、それぞれ発言権をもつ。
- ②学生委員会は、議決権を有する者の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 第49条(会議の傍聴)
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- ①次期連盟委員候補となった者は、会議を傍聴し、議長の許可を得て発言することができる。
- ②理事会構成員は会議に出席し、意見を述べることができる。
- ③議長が許可した者は、会議を傍聴することができ、議長の許可を得て発言することができる。
- 第50条(議決権)
- 学生委員会の議決権は、学生委員会構成員にそれぞれ一票を与え、過半数をもって決議される。
- 第51条(議長)
- 定例学生委員会、臨時学生委員会の議長は学生委員長が務める。
- 第52条(議事録)
- 学生委員会の議事録は、学生委員会書記係および記録係が作成する。
第八章 実務組織
- 第53条(部体制)
- 本連盟は、会務執行のため、その実務を担う組織として記録部、会計部、広報部、総務部、国内事業部、国際事業部、渉外部をおく。また、局をおくことができる。
- 第54条(局体制)
- 本連盟は、必要に応じ各部の統括組織として「局」をおくことができる。また、必要に応じ全体統括として「事務局」をおくことができる。
- 第55条(局長)
-
- ①各局長は、担当各部または担当組織の監督指導を行う。
- ②各局長は、理事会の決定により就任する。
- 第56条(副局長)
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- ①各局長は、理事会の承認を経て、副局長を指名することができる。
- ②副局長は、各局長を補佐し、各局長に事故あるとき、これを代行する。
- 第57条(記録部)
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- ①記録部は、本連盟の総会、理事会、学生委員会、その他重要な会議の議事録を作成・保管する。
- ②作成された議事録は、総務部より本連盟役員に都度配布されなければならない。
- ③記録部は、本連盟に所属する全ての会員の公式試合、チーム成績、個人成績等の記録ならびに本連盟の主催、後援または公認する各種大会の全ての公式記録を収集し、本連盟構成員または本連盟関係者より要求のある時は速やかに提出できるよう、体系的に管理・保管を行わなければならない。
- ④記録部の定員は3名以上とし、本連盟構成員の内より理事長の指名により任命される。
- ⑤記録部長は、理事長の任命をもって選出する。記録部長は、記録部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- 第58条(会計部)
-
- ①会計部は、本連盟の当該年度の事業予算書を作成し、理事会に提出する。
- ②会計部は、本連盟の事業予算を管理し、別に定める会計運用細則に則り、出納を行う。
- ③会計部は、本連盟の決算報告書を作成し、監事による会計監査を経た後に、理事会に提出する。
- ④会計部の定員は3名以上とし、本連盟構成員の内より理事長の指名により任命される。
- ⑤会計部長は、理事長の任命をもって選出する。会計部長は、会計部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- ⑥会計部長は、理事長の任命をもって選出する。会計部長は、会計部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- 第59条(広報部)
-
- ①広報部は、本連盟方針の下、広報活動を行う。
- ②広報部の定員は、3名以上とし、本連盟構成員の内より理事長の指名により任命される。
- ③広報部長は、理事長の任命をもって選出する。広報部長は、広報部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長、各種大会実行委員会本部長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- 第60条(総務部)
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- ①総務部は、本連盟の各種会議・会合の準備、加盟登録、書類の配布等を主たる業務とし、その他、理事長、各局長、各部長、学生委員長の指示に基づく各種業務のほか、本連盟の業務遂行に必要な作業を行う。
- ②総務部の定員は、3名以上とし、本連盟構成員の内より理事長の指名により任命される。
- ③総務部長は、理事長の任命をもって選出する。総務部長は、総務部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- 第61条(国内事業部)
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- ①国内事業部は、連盟の国内における事業を中長期的に計画・立案するとともに、その着実な実現のために必要な業務を行う。
- ②国内事業部の定員は、3名以上とし、本連盟構成員の内より理事長の指名により任命される。
- ③国内事業部長は、理事長の任命をもって選出する。国内事業部長は、国内事業部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- 第62条(国際事業部)
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- ①国際事業部は、連盟の国際的な事業を中長期的に計画・立案するとともに、その着実な実現のために必要な業務を行う。
- ②国際事業部の定員は、3名以上とし、本連盟構成員の内より理事長の指名により任命される。
- ③国際事業部長は、理事長の任命をもって選出する。国際事業部長は、国際事業部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- 第63条(渉外部)
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- ①渉外部は、本連盟が関係する大学や企業、各種団体等と対外的な連絡や交渉を行う。
- ②渉外部の定員は、3名以上とし、本連盟構成員の内より理事長の指名により任命される。
- ③渉外部長は、理事長の任命をもって選出する。渉外部長は、渉外部業務が円滑に遂行されるよう、理事長、各局長、各部長、学生委員長との緊密なる連絡を常とし、部内の指導統括に努めなければならない。
- 第64条(任期)
-
- ①各局長、各副局長ならびに各部長の任期は2年間とする。但し、再任を妨げない。
- ②各部担当の任期は1年間とする。但し、再任を妨げない。
- ③補欠のため新たに選出されたものは、前任の残任期間を任期とする。
第九章 特別委員会
- 第65条(特別委員会)
- 本連盟は、本連盟の目的達成あるいは事業遂行のため、理事会の承認を経て特別委員会を設置することができる。
第十章 会 計
- 第65条(特別委員会)
- 本連盟は、本連盟の目的達成あるいは事業遂行のため、理事会の承認を経て特別委員会を設置することができる。
- 第66条(会計年度)
- 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
- 第67条(運営費)
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- ①本連盟は、会員の加盟大学の登録費により運営される。
- ②登録費のほかに収入のあった場合は、これを運営費一般会計に組み入れなければならない。
- 第68条(予算)
-
- ①本連盟の当該年度の事業予算は、理事会で審議された後、総会の承認をもって成立する。
- ②本連盟の事業運営にあたり、成立した予算を超える場合、理事会は補正予算を組むものとする。
第十一章 賞 罰
- 第69条(内部表彰)
- 本連盟は、本連盟の目的達成に多くの功績があったと認められるものを特別に表彰することができる。
- 第70条(処罰)
-
- ①本連盟は、以下の場合において、会員または構成員を処罰する。
- 会員もしくは構成員が、本連盟規約、規定、申し合わせに違反した場合
- 会員もしくは構成員が、本連盟の名誉を傷つけた場合
- その他、理事会または学生委員会が不都合と認める行為があった場合
- ②処罰の種類は以下の通りとする。
- 本連盟からの除名
- 活動停止
- 大会出場の停止
- 対外試合の停止
- 警告
- その他、理事会が決定する処罰
- ③本条第①項に該当する事実があった場合は、理事会が事実の認定を行い、前項に規定する処罰の種類を決定し、文書をもって通告を行うものとする。但し、会員の除名については総会の承認を得るものとする。
- ④理事会は第②項の処罰の決定に際しては、当該会員もしく構成員に対し充分弁明の機会を与え、関係者の意見をよく聴取した後に、決定しなければならない。
第十二章 大会規定
- 第71条(大会規定)
- 大会規定は、理事会の承認を必要とする。
第十三章 規約の施行
- 第72条(規約の地位)
- 本規約は、全日本大学軟式野球連盟の基本的規定であり、この条則に反する会則ならびにその他一切の諸規約は、その効力を有しない。
- 第73条(規約の改正)
- 本規約の改正にあたっては、総会において議決権を有する者の3分の2以上の出席を必要とし、議決権を有する者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
- 第74条(運用細則)
- 本連盟は、本規約施行のため、別に下記の運用細則を定めることができる。
- 会計運用細則
- 加盟申請細則
- 理事会が必要と認める細則
- 第75条(解釈)
- 本規約ならびにこれに付随する諸規定、細則、手続きに関して解釈上の疑義が生じた場合は、理事長、副理事長、各局長、各部長、学生委員長が協議の上、最終判断を下すこととする。
第十四章 書類の保管
- 第76条(書類の保管)
- 本連盟の事業書類、会計書類等は記録部が責任をもって管理保管しなければならない。
以上
(制定・改正・施行履歴)
昭和54年8月1日制定・施行、昭和56年6月28日改正・施行、昭和62年3月8日改正、昭和62年4月1日施行、昭和63年6月26日改正・施行、平成3年4月1日改正・施行、平成12年8月12日改正・施行、平成13年12月2日改正・施行、平成14年4月21日改正・施行、平成14年12月8日改正・施行、平成15年4月20日改正・施行、平成18年4月1日改正・施行、平成19年4月22日改正・施行、平成20年4月27日改正・施行(12条、15条、25条への名誉会長追記および23条への指名連盟委員追加規定)、平成20年8月3日改正・施行(26条、27条および40条への名誉会長追記)、平成21年4月26日改正・施行(第38条および第46条における定例会議開催月および回数の変更)、平成23年4月24日改正・施行(第17条における理事長選任方法および第24条に監査最大人数の変更)、平成23年6月26日改正・施行(第58条における記録・広報部の職務分掌追加) 、平成27年4月26日改正・施行(別表における関東Ⅱ部大学軟式野球連盟を東京新大学軟式野球連盟へ改称)、令和元年6月23日改正・施行(第53条における部名の追加、第58条における条文の変更、第60条および61条、部署新設に伴う条文の追記、第62条から第74条まで、条項追加に伴う条数の増加)、令和2年2月23日改正・施行(第58条、第60条および第61条における条文変更)、令和3年5月23日改正・施行(第3条、12条、15条、24条から27条まで、36条、44条、52条における条文変更、53条から64条まで、組織体制変更に伴う条文変更と追加、64条から74条まで、条項追加に伴う条数の増加、75条及び76条における条文変更)
(別表) 全日本大学軟式野球連盟・加盟連盟(「会員」)
北海道地区大学軟式野球連盟
奥羽地区大学軟式野球連盟
東北地区大学軟式野球連盟
東京六大学軟式野球連盟
東都大学軟式野球連盟
首都大学軟式野球連盟
北関東大学軟式野球連盟
東関東大学軟式野球連盟
南関東大学軟式野球連盟
東京新大学軟式野球連盟
関東新大学軟式野球連盟
長野県大学軟式野球連盟
新潟地区大学軟式野球連盟
東海学生軟式野球連盟
北陸地区大学軟式野球連盟
近畿学生軟式野球連盟
関西六大学軟式野球連盟
西都大学軟式野球連盟
京滋大学軟式野球連盟
中国地区大学軟式野球連盟
四国地区大学軟式野球連盟
九州地区大学軟式野球連盟
沖縄県大学軟式野球連盟
- 8. 事務局
- 〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-27-7 軟式野球会館5F
TEL 03-3401-0824 FAX 03-3401-1842
【アクセス】
- 年月
- 内容
- 1963年(昭和38)
- 東都大学と東京六大学が「A号軟式野球大学王座決定戦」を開始。
- 1970年4月(昭和45)
- ボールの号称が「L号」となる。
- 1970年3月(昭和53)
- 東都大学L号軟式野球連盟、東京六大学L号軟式野球連盟、近畿大学L号軟式野球連盟の三連盟で「全日本大学L号軟式野球連盟」を組織。「全日本大会規約」を定める。春の大学王座決定戦は発展的解消。
- 1978年8月(昭和53)
- 「第一回全日本大学L号軟式野球選手権大会」開催。
- 1979年3月(昭和54)
- 全日本大学L号軟式野球連盟に首都大学L号軟式野球連盟、関西六大学L号軟式野球連盟、西日本地区大学L号軟式野球連盟、広島六大学L号軟式野球連盟が加盟。
- 1980年3月(昭和55)
- 全日本大学L号軟式野球連盟に東北地区大学L号軟式野球連盟が加盟。
- 1980年11月(昭和55)
- 東京六大学L号軟式野球連盟、東都大学L号軟式野球連盟、首都大学L号軟式野球連盟、東北地区大学L号軟式野球連盟にて「第一回東日本大学L号軟式野球選抜大会(現選手権大)」開催。
- 1983年8月(昭和58)
- 第三回~第五回は全日本大会名称を「全日本大学軟式野球選手権大会」としたが、この年の第六回から「全日本大学L号軟式野球選手権大会」に戻す。
- 1984年11月(昭和59)
- 関西六大学L号軟式野球連盟、近畿大学L号軟式野球連盟、西日本地区大学L式野球連盟、広島六大学L号軟式野球連盟にて「第一回西日本大学L号軟式野球選手権大会」開催。
- 1986年3月(昭和61)
- 全日本大学L号軟式野球連盟に福岡軟式大学野球連盟(現九州学生軟式野球連盟 )が加盟。
- 1987年3月(昭和62)
- 軟式L号球がA号球に号称変更。
「全日本大学L号軟式野球連盟」を「全日本学生軟式野球連盟」と名称変更。同時に加盟連盟もそれぞれ「L号軟式」→「学生軟式」と名称を変更。全日本大学L号軟式野球連盟に東海学生軟式野球連盟が加盟
- 1987年8月(昭和62)
- 「全日本大学L号軟式野球選手権大会」を「全日本学生軟式野球選手権大会」と名称変更して第10回大会を開催。東日本大会、西日本大会も同様に名称変更。
- 1989年(平元)
- 全日本学生軟式野球選手権大会、「文部大臣杯」を受ける。
- 1990年(平2)
- 全日本学生軟式野球連盟に西都学生軟式野球連盟が加盟。
- 1992年3月(平4)
- 全日本学生軟式野球連盟に四国学生軟式野球連盟(現四国地区大学軟式野球連盟)が加盟。
- 1992年4月(平4)
- 全日本学生軟式野球連盟(軟式)と全日本大学軟式野球連盟(準硬式)が合併。全日本大学軟式野球連盟として(財)全日本軟式野球連盟の第48番目の支部として加盟。これにより、全日本学生軟式野球連盟は「全日本大学軟式野球連盟 軟式の部」となる。準硬式は「全日本大学軟式野球連盟 準硬式の部」となる。全日本大学軟式野球連盟軟式の部に中部日本学生軟式野球連盟、北海道地区大学軟式野球連盟、北関東大学軟式野球連盟、東関東大学軟式野球連盟、南関東大学軟式野球連盟、関東二部大学軟式野球連盟が加盟。「全日本学生軟式野球選手権大会」を「全日本大学軟式野球選手権大会」に名称変更。(東日本大会、西日本大会も同様に変更)
- 1993年3月(平5)
- 北海道地区大学軟式野球連盟、東北地区学生軟式野球連盟、東京六大学学生軟式野球連盟、東都学生軟式野球連盟、首都学生軟式野球連盟、中部日本学生軟式野球連盟、広島六大学学生軟式野球連盟、西日本学生軟式野球連盟、九州学生軟式野球連盟が脱退
- 1993年(平5)
- 首都学生軟式野球連盟から唯一残留した明星大学(日野校舎)が明星大学(青梅校舎)と2校で首都大学軟式野球連盟を結成し、全日本大学軟式野球連盟軟式の部に加盟。東北地区学生(現 大学)軟式野球連盟が全日本大学軟式野球連盟軟式の部に再加盟。
- 1993年12月(平5)
- 東京六大学学生軟式野球連盟が全日本大学軟式野球連盟軟式の部に再加盟。
- 1994年(平6)
- 全日本大学軟式野球連盟軟式の部に新潟地区大学軟式野球連盟(前年の準加盟から)、信州地区大学軟式野球連盟(前年の準加盟から。現長野県大学軟式野球連盟)が加盟。東都大学軟式野球連盟、北海道地区大学軟式野球連盟が全日本大学軟式野球連盟軟式の部に再加盟。北陸地区大学軟式野球連盟が全日本大学軟式野球連盟軟式の部に加盟。
- 1995年(平7)
- 関東新大学軟式野球連盟、南九州地区(現九州地区)大学軟式野球連盟、中国地区大学軟式野球連盟が全日本大学軟式野球連盟軟式の部に加盟。
- 1995年(平7)
- 第一回関東地区大学軟式野球選抜大会(関東オールスター大会)開催。
- 1995年11月(平7)
- 第一回日華親善大学軟式野球大会(台湾遠征)実施。
- 1996年11月(平8)
- 第二回日華親善大学軟式野球大会(台湾遠征)実施。
- 1997年(平9)
- 全日本大学軟式野球連盟軟式の部創立20周年。
- 1997年11月(平9)
- 第三回日華親善大学軟式野球大会(台湾遠征)実施。
- 1998年8月(平10)
- 日墨大学軟式野球国際大会(メキシコ遠征)実施。
- 1999年7月(平11)
- 全日本選抜、台湾選抜、メキシコ選抜、栃木選抜にて第一回大学軟式野球国際大会開催(栃木県・清原球場)
- 2000年4月(平12)
- 全日本大学軟式野球連盟準硬式の部、軟式の部が発展的に解消。軟式の部は「全日本大学軟式野球連盟」となる。準硬式の部は「全日本大学準硬式野球連盟」となる。準硬式と軟式で「全日本大学軟式野球協会」を組織し全軟連に加盟。東北地区大学軟式野球連盟が東北地区大学軟式野球連盟と奥羽地区大学軟式野球連盟に分割。
- 2000年9月(平12)
- 日米大学軟式野球国際大会(アメリカ合衆国遠征)実施。
- 2001年9月(平13)
- 全日本選抜、米国選抜、台湾選抜、熊本県選抜にて第二回大学軟式野球国際大会開催(熊本県・藤崎台球場)京滋大学軟式野球連盟が全日本大学軟式野球連盟に加盟。東京六大学学生軟式野球連盟が「東京六大学軟式野球連盟」に名称変更。
- 2002年9月(平14)
- 第二回日米大学軟式野球国際大会(アメリカ合衆国遠征)実施。
- 2003年9月(平15)
- 第三回日米大学軟式野球国際大会(アメリカ合衆国遠征)実施。
- 2004年9月(平16)
- 第四回日米大学軟式野球国際大会(アメリカ合衆国遠征)実施。
- 2005年9月(平17)
- 第五回日米大学軟式野球国際大会(アメリカ合衆国遠征)実施。
- 2007年4月(平19)
- 全日本大学軟式野球連盟創立30年。
- 2007年12月(平19)
- 日華親善大学軟式野球大会(台湾遠征。10年ぶり4回目)実施。
- 2008年3月(平20)
- 全日本大学軟式野球連盟創立30周年記念式典(東京・品川プリンスホテル)
- 2008年12月(平20)
- 第五回日台大学軟式野球国際親善大会(台湾遠征)実施。
- 2009年12月(平21)
- 第六回日台大学軟式野球国際親善大会(台湾遠征)実施。
- 2011年1月(平23)
- 沖縄県大学軟式野球連盟 加盟
- 2012年12月(平24)
- 第七回日台大学軟式野球国際親善大会(台湾遠征)実施。
- 2013年12月(平25)
- 第八回日台大学軟式野球国際親善大会(台湾遠征)実施。
- 2014年12月(平26)
- 第九回日台大学軟式野球国際親善大会(台湾遠征)実施。
- 2015年4月(平27)
- 「関東Ⅱ部大学軟式野球連盟」を「東京新大学軟式野球連盟」へ名称変更。
- 2015年12月(平27)
- 第一回全日本大学軟式野球国際親善大会(グアム遠征)実施。
- 2016年12月(平28)
- 第二回全日本大学軟式野球国際親善大会(グアム遠征)実施。
- 2017年4月(平29)
- 全日本大学軟式野球連盟創立40年。
- 2017年12月(平29)
- 第二十回全日本大学軟式野球国際親善大会(グアム遠征)実施。
- 2018年6月(平30)
- 全日本大学軟式野球連盟創立40年記念式典(東京・品川プリンスホテル)
- 2018年12月(平30)
- 第21回全日本大学軟式野球国際親善大会(グアム遠征)実施。
- 2019年12月(令元)
- 第22回全日本大学軟式野球国際親善大会(グアム遠征)実施。
- 2020年12月(令2)
- 第21回全日本大学軟式野球国際親善大会(グアム遠征)
新型コロナウイルス感染拡大により遠征中止。
- 2021年3月(令3)
- 関西六大学学生軟式野球連盟が「関西六大学軟式野球連盟」に名称変更。
- 2021年8月(令3)
- 東西選手権を全日本大学軟式野球選抜大会Summer Cupに変更。
- 2021年11月(令3)
- 全日本大学軟式野球選手権大会を11月開催に変更